医療保険も死亡保険と同様、健康保険でカバーできない分を、民間の医療保険で準備しておくと安心です。
「公的医療保険制度とは?」でも説明しましたが、窓口で払う医療費はすべての国民が加入している健康保険によって、最大でも実際にかかった費用の3割負担ですみます。また、1ヶ月に支払う自己負担が高額になると「高額療養費制度」によって自己負担が低くなります。なので大半の人が1ヶ月の医療費は9万円弱で済むことになります。
また、会社員や公務員の健康保険には独自の上乗せ給付があり、自己負担限度額が月2万円程度ですむ会社もあります。このようにサラリーマンの保障は手厚いのです^^
また、サラリーマンは、入院などで長期休業して給料がもらえない場合は、傷病手当金として健康保険から給与の3分の2が補償されます。
それに比べ、自営業やフリーターの人が加入する国民健康保険には休業補償などはありません。そのため自営業者は会社員より多めに医療保障を確保しておく必要があります。
医療費以外にかかるお金として考えなければいけないのが、
先ほどの医療費の自己負担分と上記部分を足した金額が民間の生命保険と貯蓄で準備する分と考えます。
入院する=差額ベッド代が必要!と、思っている人、多いです。
そう思ってる人は入院日額1万円以上じゃないと安心できないと思ってるみたいです。
が、これは間違いです。通常差額ベッド代のかかる病室の利用は、患者の希望と同意がなければいけません。
厚生労働省の通達ではこのように書かれています。
患者がなにも言わないと差額ベッド代がかかる部屋に入院させられて平然と差額ベッド代を請求されるので、入院する時は差額ベッド代がかからない部屋にして下さい。と、はっきりと申し出ましょう。
本来は「大部屋がいっぱいで個室しか空きが無い」と言うのも病院側の問題なので差額ベット代を払わなくていいんですよ。けど、同意書にサインしてしまうと患者の希望ということになって差額ベッド代が請求されてしまうようです。この辺が争われる部分です。
つい最近ある大学病院に入院したのですが、差額ベット代について自ら申し出ました。
「希望通りに行くか分かりませんが考慮します。」と言われました。
結局差額ベッド代のない部屋だったけどすごく快適だったしまったく問題ありませんでした。個室でもあるまいし、1日5000円とか取られるなんてとんでもないですよね。
話はそれましたが、このように差額ベッド代は必ず払うものでもなく、でも、払わなければいけない時もあるので、備えるにしてもそこまで高額の保険は必要ないかと思います。
厚生労働省の発表では、差額ベッド代の平均は1日当た5828円でした(2010年調べ)。
また厚生労働省「患者調査」の入院日数平均は、
今後入院日数はドンドン短くなる傾向にあるようです。(医療の発達や、医療保険の財源不足など)
なので、入院日額は1万円以内で十分だと思います。高額になればなるほど保険料も上がりますからね。あとは貯蓄をすれば良しですよ^^。
収入源も考慮して入院日額を多めに確保したいのが、夫自営業、妻専業主婦、子どもありの家庭。傷病手当金もなく上乗せ給付もないので1日1万円程度の入院保障は確保しておきましょう^^