公的年金制度の被保険者や年金受給資格者が死亡した場合、その人と一定の要件を満たす遺族に、年金や一時金が支給される制度です。
こちらも遺族基礎年金と遺族厚生年金に違いがありますので、詳しく見ていきたいと思います。
受給要件:
国民年金の被保険者や年金を払い終わった60歳以上65未満の人が死亡した場合い、その人に生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、または子に支給されます。
子(年金法律上の子)とは、
また、障害年金と同じで保険料納付要件を満たしていなければもらえません。
年金額:
遺族基礎年金 = 792,100円 + 子の加算
※第1子、第2子は各227,900円、第3子以降は75,900円
寡婦年金:
第1号被保険者として保険料納付済み期間と免責期間が25年以上ある夫が、老齢厚生年金を受け取らずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に60歳~64歳までの間に支給されます。(妻の年齢が65歳未満で、老齢基礎年金の繰上受給をしていないことが条件)
死亡一時金:
国民年金の保険料を3年以上納めている第1号被保険者が年金をもらわずに死亡し、遺族基礎年金の支給対象となる遺族がいないときに、国民年金の保険料を納めた期間に応じて死亡一時金が支給されます。
死亡一時金の保険料
支給要件に記載されている期間の合計月数 | 支給額 |
3年~15年未満 | 12万円 |
15年~20年未満 | 14万5千円 |
20年~25年未満 | 17万円 |
25年~30年未満 | 22万円 |
30年~35年未満 | 27万円 |
35年以上 | 32万円 |
まとめ:
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は、どれか一つだけ支給される仕組みになっています。
遺族厚生年金は遺族基礎年金をよりパワーアップさせた内容で、保障も手厚く、受給範囲も広くなっています。
受給要件:
死亡した人が上記に当てはまる場合に、その遺族に支給されます。
受給できる遺族:
死亡した人によって生計を維持されていた子のある妻または子、子のない55歳以上の妻、夫、父母、祖父母、孫が受給できます。
なお、子のない30歳未満の妻が受け取る遺族厚生年金は、夫が死亡した日から5年を経過すると支給されなくなります。
年金額:
老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額です。
詳しくはコチラ⇒日本年金機構 遺族厚生年金
遺族基礎年金は子がないと受給できませんが、遺族厚生年金は子がなくても受給ができるのです。この違いは大きいですよね。また、妻だけじゃなく夫も受給できるようになります。
障害年金や遺族年金のように、社会保険は、死亡保障と医療保障を兼ね備えた素晴らしい保険だということが分かると思います^^