障害年金とは、年金加入者が病気やケガのために障害を持った場合、障害の程度に応じて障害年金や一時金が支給される制度です。
国民年金加入者と、厚生年金加入者では内容に違いがありますので、詳しく見て行きましょう。
国民年金加入者の障害年金制度です。1級・2級の障害のみ対象となります。(障害の等級は障害等級表で確認してください。)
障害基礎年金を受給できる資格は、
★保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害。
★20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
受給認定日は、初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったときです。
年金額は、
【1級】 792,100円×1.25+子の加算
【2級】 792,100円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 227,900円
第3子以降 各 75,900円
※子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子または、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
例えば子供が2人いる世帯主が病気や事故で寝たきりになってしまった場合、
1級の障害 : 990,100円
子供 : 990,100円×2人=455,800円
受給額は、144万5,900円となります。
厚生年金加入者の障害年金制度です。1級~3級の障害が対象となります。3級よりやや軽い状態にある場合は、障害手当金(一時金)が支給されます。
障害厚生年金のすごいところは、1級、2級の障害は、障害基礎年金と障害厚生年金をダブルで受けられるところ。(3級は障害厚生年金独自の制度)
やっぱり厚生年金に加入している会社員は手厚いですよね^^
受給資格や認定日は障害基礎年金と同じ。
ただ年金額の計算は少し複雑になってきます。
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(227,900円)〕
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(227,900円)〕
【3級】
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 594,200円
詳しくは日本年金機構の障害年金のページを確認してください^^
案外忘れがちな生涯年金も考慮しつつ、必要保険額を決めるといいと思います^^